最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1511 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人吉中龍治の上告趣意(後記)について。
所論第一点は単なる量刑不当の主張、同第二点は刑訴四一一条五号の適用を求め
るものであつていずれも適法な上告理由とならない。(なお、所論減刑令は刑の執
行に関する規定であつて、同四一一条五号の場合にあたらない。)
また記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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